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遺言執行

 遺言執行とは、遺言書の内容を実現する手続きのことをいい、被相続者は遺言の中で自身の死後に遺言執行に関する手続きを行う遺言執行者を指定することができます。

 遺言執行者は相続人の代理人として遺言実現に必要となる相続財産管理や名義変更などの各種手続きを単独で行う権限を持つため、遺言執行者が存在する場合は相続手続きをより円滑に進めることが可能です。
 また、遺言執行者が存在する場合は、相続人による相続財産の勝手な処分等が許されなくなりますので、相続人間での遺産争いが予想される場合においても、遺言執行者を指定しておくことで、遺言内容が確実かつ円滑に実行される可能性が高まります。

 遺言執行者には相続人や受遺者等の利害関係者を指定することもできますが、利害関係者による執行では、公平性に疑いが生じることも考えられます。
 また、利害関係があることで当事者間の感情対立が強まり、手続が円滑に進まない、あるいは、公平な遺産分割がなされないといった問題が生じる可能性も考えられます。
 そこで、相続人間に確執があり、紛争が生じるおそれのある場合は、中立的な立場で遺言内容の実現を図ることのできる人や第三者である弁護士などの専門家へ遺言執行を依頼されることが望ましいといえます。


遺言執行者の指定・選任

 遺言執行者を決める方法には、遺言により被相続者が指定する方法の他に、遺言で第三者に選任を委託する方法、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう方法があります。
 遺言に子供の認知や相続人の廃除など、遺言執行者を必要とする内容が含まれているにもかかわらず、遺言で遺言執行者が指定されていない場合や指定された者が拒絶した場合には、利害関係人が家庭裁判所へ申立てを行い、遺言執行者を選任してもらう必要があります。



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