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相続財産調査・相続人調査

相続財産の調査

 被相続人が亡くなり、相続が開始された場合は、遺産分割協議を行う前提として、残された遺産の調査を行う必要があります。
 遺言書が存在しない場合は、相続人同士の遺産分割協議により遺産をどのように分配するか決めることになりますが、被相続人が所有していた財産の範囲が確定していない状態では相続人間で具体的な話し合いを進めることが難しくなりますし、遺産分割協議が成立した後に重要な財産の存在が判明することになれば、改めて話し合いや相続税の申告をやり直さなければならなくなるということにもなりかねません。
 また、遺産を相続する場合には、銀行預金や株式のようなプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンのようなマイナスの財産も含めて相続しなければならず、被相続人が残した財産がプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いということになれば、相続放棄等を利用して、相続による債務の負担を回避する必要性も出てきます。
 相続を承認するか、放棄するかどうかの意思決定は限られた時間で行うことが求められますので、相続が開始した際は、プラスの財産のみならずマイナスの財産についても早期に調査を行い、可能な限り相続財産の内容を明らかにしておくことが望ましいといえます。

 財産の調査には、各金融機関への残高や取引履歴の開示、不動産登記簿謄本や名寄帳による所有不動産の確認、信用情報機関への開示請求等の方法があり、残された手掛かりを元に進めていくことになります。

 ご自身での調査が難しい場合やご不安をお持ちの場合は、弁護士にご相談下さい。


相続人の調査

 被相続人が亡くなり、相続が開始された場合は、遺産の分配について相続人同士で話し合いを行うことになりますが、この協議は相続人全員が参加した上で行わなければならず、 当事者を一人でも除外した状態で成立した遺産分割協議は、法律上無効なものとなってしまいます。
 もしも、被相続人に隠し子がいるなどして、後に他の法定相続人がいることが判明すれば、例え遺産の分割がなされた後であっても、最初から協議をやり直さなくてはならなくなることも考えられます。 そのような事態にならないためにも、相続が開始された場合は、まず最初に相続人の範囲について入念な調査を行い、誰が相続人になるのか漏れなく把握をしておくことが必要になるのです。

 相続人の確認は、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票等を取り寄せることにより調査を行います。 その際、相続人の存在だけではなく、新たに判明した相続人の現在の住所についても併せて確認をしておく必要があります。
 この相続人に関する調査は、状況によっては非常に広範囲に渡る戸籍謄本等を取り寄せなければならない場合もあり、複雑で煩雑な作業になることも少なくありません。

 当事務所では、相続人調査の段階からご依頼を承っておりますので、遺産分割協議書や遺言書の作成にあたり、相続人を調べたいという場合は、お気軽にご相談下さい。



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