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寄与分・特別受益

寄与分

 寄与分とは、相続人の中に、被相続人の財産の維持・増加に貢献した者が存在する場合、遺産分割の際に、その相続人に対して、寄与した度合いに応じて遺産を上乗せして配分させるという制度です。

 相続人の中には、被相続人が生きている間に被相続人の家業を無償で手伝ったり、被相続人に金銭的な援助をしたり、被相続人の看病や介護を続けてきた者がいる場合があります。 このような被相続人の財産の増加または減少を防ぐことに協力してきた相続人が、他の相続人と同じ相続分しか受け取ることができないということになれば、相続人間に不公平が生じる場合があります。 そこで、他の相続人との間の公平を図るために、被相続人の財産形成に特別な貢献をした者は、通常の相続分に加えて、寄与相当の遺産を取得する権利が認められています。
 もっとも、寄与分が認められるのは、あくまで特別の寄与をしたと評価された場合になります。親族間には互いに扶養する義務がありますので、一般的な扶養の範囲内であると判断されるものなどについては寄与分とは認められないこともあります。

 寄与分の有無および金額は、遺産分割を行う際に、まずは共同相続人全員で話し合って決めます。協議が整わない場合は家庭裁判所の調停又は審判で定めることになります。


特別受益

 特別受益とは、相続人の中に、被相続人から生前贈与や遺贈によって特別に財産を受け取った者がある場合、遺産分割の際に、特別に受け取った財産分を遺産分割の算定の基礎に含めることにより、他の相続人との公平を図る制度です。

 特別受益の対象となるものには、事業を始めるための開業資金や自宅を建てるための住宅購入資金の援助、結婚の際の持参金などがあります。生計の資本としての贈与ではないものや一般的な扶養の範囲内であると判断されるものについては、特別受益に該当しないとされますので、特別受益を主張することはできません。
 なお、被相続人が遺言書などにより相続の際に特別受益について考慮しなくて良いと意思表示をしている場合には、原則として、その遺言に従うことになりますので、特別受益を計算する必要はありません。

 特別受益や寄与分の主張・立証をするためには専門的知識が必要になります。
 遺産相続で分からないことなどありましたら、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。



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