親権

 法律上、離婚後は婚姻中のように共同で子供の親権者になることが認められていないため、未成年の子供がいる夫婦が離婚を行う場合は、離婚時に夫婦のどちらか一方を親権者に決める必要があります。
 通常は、夫婦間で話し合いを行い、親権者を決めることになりますが、話し合いや調停で合意に至らない場合には、子供の福祉を考慮して、裁判所が親権者を定めることになります。

 親権問題でお悩みなら、まずは弁護士へご相談ください。


親権者の変更

 親権者の変更は、双方の親で合意している場合や養育放棄や虐待など現在の親権者や家庭環境に問題があり、子供の福祉のために親権者変更の必要性がある場合に行うことができます。
 協議離婚の際には、当事者の話し合いで親権者を決めることができますが、いったん親権者を決めて離婚を届けると、当事者の話し合いで親権者を変更することはできません。
 変更手続きを行う場合は、家庭裁判所へ調停・審判の申し立てを行い、変更の必要性を認めてもらう必要があります。



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