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任意整理

 任意整理とは、裁判所の手続きを利用することなく、弁護士が貸金業者や信販会社などの債権者と直接交渉して、返済額の減額や将来の利息の免除を得るなどして、債務(借金)を整理していくというものです。

 任意整理を行う場合は、まず、弁護士が債権者へ受任通知の発送を行い、取引履歴の開示を求めます。受任通知により貸金業者である債権者からは債務者への直接の連絡がなくなります。 弁護士が債権者から取引履歴の開示を受けて、必要に応じて利息制限法の法定金利での再計算(「引き直し計算」といいます。)を行い、法律上、返済すべき金額を確定させます。その後、その結果に基づき依頼者の経済状況を踏まえた返済計画を作成して、債権者と交渉を行い、支払いについての和解を成立させます。
 過払いが生じていた場合は、交渉や訴訟などによって金融業者から過払金を回収し、返済原資に充てることも考えられます。
 和解成立後は、その和解条件に従って債務者自身で返済をしていくことになります。

 債権者との和解成立後は、継続して支払いを行っていく必要がありますので、和解内容に応じた支払い能力があることが任意整理の前提条件となります。

 債権者との任意交渉ですので、債権者が同意しなければ、減額支払いの和解ができず、その債権者に対する債務の整理ができないという問題もあります。 そこで、継続的支払いや債権者との合意が難しい場合は、裁判手続きである民事再生や自己破産といった債務整理方法が適している場合もあります。


引き直し計算と過払いについて

 金融業者が債務者にお金を貸し付ける場合、利息制限法という法律により利息の上限が定められており、その範囲を超える利息部分については、法律上、返済の義務は無いとされます。
 この上限部分を超えて利息を支払っていた場合、その上限を超えた支払い部分は、元本に充当されることとなり、金融業者が主張する約定金利に基づく借入残高よりも、法律上の借入残高が少なくなる場合があります。 そこで、金融業者から取引履歴を取得して、利息制限法の法定金利を超える約定金利による取引がある場合には、利息制限法の法定金利に基づいた取引の再計算を行い、法律上の借入残高を確定させることが必要になります。この再計算のことを「引き直し計算」といいます。
 また、利息制限法で利息を計算し直した結果、法律上の借入残高がなくなっても、返済を続けていたことが分かる場合もあります。その場合、借入残高がなくなった後の返済金については、金融業者には受け取るべき権利がなかったので、債務者は、金融業者に対し、払い過ぎた金銭の返還を求めることができます。これが「過払い」といわれるものです。

 借金でお困りの方は、お気軽にご相談ください。



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