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騒音問題

 騒音を巡るトラブルの内容には子供の足音や楽器の演奏音、飼犬の鳴き声など様々な事案が存在します。
 騒音を発生させている本人にとってはごく当たり前の日常的な音であると考えていても、周囲の住人にとっては許容出来ない不快な騒音であると思われている場合もあるなど、騒音の捉え方は一人一人基準が大きく異なり、対応が難しい問題であると言えます。

 法的には、音については日常生活を営んでいればどうしても一定量生じることはやむを得ないものであり、軽微な音についてはある程度許容すべきものとして、社会生活上許容すべき範囲(「受忍限度」といいます。)を超えるかどうかで、違法であるか否かが判断されます。
 受忍限度を超えるかどうかは、音の大きさ、種類、発生している時間帯、場所など、様々な事情を考慮して判断されることになります。

 騒音被害が違法な程度に達している場合でも、当事者同士による話し合いや管理会社等を交えた対応では改善が難しいケースも存在します。
 そのような場合には、裁判所の調停手続や訴訟手続を利用して、騒音の差止め請求、騒音被害により発生した精神的苦痛や健康被害に対する損害賠償請求などを行うことが考えられます。



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