HOME > 企業のご相談 > 事業再生・倒産処理

事業再生・倒産処理

 当事務所では、企業が経営不振に陥った際の事業再生や倒産に関するご相談を取り扱っております。
 法的助言や民事再生・会社更生などの企業再生のための法的手続、特別清算・破産申立てなどの清算のための法的手続を行います。


民事再生

 民事再生とは、資金繰りが厳しくなり、そのままでは破産状態に陥ってしまう事業者が、裁判所の関与の下で再建を図る法的手続です。
 債務の減額や免除、より長期での分割払いなどを定めた事業の再生計画について、一定の債権者から合意を得て、裁判所から認可されれば、事業を再建することができます。
 従来の経営陣が再生手続後も経営を行いつつ会社の再建を進めていくこともできます。


会社更生

 会社更生とは、民事再生と同様、裁判所の関与の下で行われる再建型の倒産処理手続です。
 会社更生手続は、民事再生と比べて、より厳格な手続となっていますが、多くの利害関係者を擁する規模の大きな株式会社の再建に利用されます。
 会社更生手続が行われた場合、原則として、経営権や財産の管理処分権が従来の経営者から裁判所によって選任された管財人に移ります。


私的整理

 私的整理とは、法的手続によらずに、裁判外で個別に債権者と話し合いを行い、債務を整理する方法のことをいいます。
 当事者間の話し合いにより再建を図る手続きになりますので、状況に応じた柔軟な再建計画を策定することが出来るという特徴があります。  また、全ての債権者を対象とする法的再建手続と異なり、金融機関等の一部の債権者のみを対象として手続きを行うことも出来ます。そのため、取引先等との関係を出来る限り維持しつつ会社の再建を図る事が出来ます。 他方で、計画案に合意しない債権者に対しては、多数の債権者の合意を得ている場合であっても、計画を強制させることが出来ませんので、一人でも反対する債権者が居る場合には、再生計画が頓挫してしまう恐れがあるなどの問題があります。


破産

 今後の事業継続が困難である場合には、破産などの清算型の倒産処理手続を行うことになります。
 破産手続では、裁判所により選任された破産管財人の下で、会社の保有する全ての財産の換価が行われ、その金銭で債権者に対する配当が行われます。


特別清算

 特別清算とは、裁判所の監督の下で会社の清算を行う法的整理手続です。株式会社に適用されます。
 特別清算手続は、破産手続と比べて簡易な手続となっており、比較的迅速に会社の清算を行うことが出来ます。また、破産手続と異なり、従来の経営者が清算人として財産の管理処分を行うことも出来るという特徴があります。



事務所案内

〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名2丁目10番4号シャンボール大名D棟301
TEL 092-791-3681

>地図・アクセス

業務対応地域

福岡県全域 / 福岡市 / 糸島市 /
春日市 / 大野城市 / 太宰府市 /
那珂川町 / 筑紫野市 / 二日市 /
古賀市 / 福津市 / 宗像市 / 宮若市 /
飯塚市 / 小郡市 / 久留米市 /
朝倉市 / 大牟田市 / 大川市 /
柳川市 / みやま市 等

山口県、佐賀県、熊本県、大分県等の福岡近県の方のご相談へも対応しております。