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遺留分

遺留分とは

 法律上、一定範囲の相続人には、一定割合の遺産を受け継ぐ権利が保障されており、この権利を遺留分といいます。
 特定の相続人のみが全財産を相続してしまうということになれば、財産がもらえなかった近親者の生活に支障が出ることも考えられます。そこで、このような制度が設けられています。
 もしも、遺留権利者であるにも関わらず、生前贈与や遺言によって、自身の持つ遺留分を下回る財産しかもらえなかった場合には、その範囲内で遺留分の返還請求(遺留分減殺請求)を行うことが認められています。


遺留分減殺請求

 遺留分権者には一定割合の相続財産を受け取る権利が保障されていますが、侵害された遺留分については、回復のための権利行使をしなければなりません。
 遺言書等により遺留分を侵害するような相続が行われ、自己の遺留分に相当する財産の確保ができなかった場合には、贈与や遺贈により過大な財産を取得した者に対して遺留分減殺請求権の行使を行い、遺留分の返還を求めていく必要があります。

 遺留分減殺請求は、必ずしも裁判上の手続きによる請求を行う必要がありませんので、通常は、相手方への通知や当事者間での協議により請求を行うことになります。しかし、協議や交渉ではどうしても相手が遺留分の返還に応じてくれないことも考えられます。そのような場合には、調停や訴訟といった裁判所の手続きを利用して遺留分を請求していくことになります。

 遺留分減殺請求権を行使する際の意思表示については、口頭や書面等でも効力が生じますが、証明することが難しい方法により意思表示を行った場合には将来的にトラブルが生じる可能性がありますので、後に証拠として使用できる方法により意思表示を行うことが望ましいといえます。

 遺留分について疑問やご不満がある場合や、相手が遺留分を渡してくれない場合等は、弁護士にご相談下さい。


遺留分減殺請求が出来る期間

 遺留分減殺請求には、権利を行使できる期間が定められており、遺留分の権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しなかった場合には、時効によって請求の権利が消滅します。また、相続開始から10年が経過した場合にも同様に遺留分減殺請求ができなくなります。


遺留分の減殺請求をされた場合

 遺留分を侵害された遺留分権利者から、遺留分減殺請求を受けた受遺者や受贈者は、被相続人から受け取った相続財産の返還又はそれに代わる金銭等を支払わなくてはなりません。 ただし、根拠のない請求や誤った認識による過大な請求については、必ずしも要求に応じなければならないというわけではありません。相手方の請求に正当性が無いことを立証することで、相手の要求を拒んだり、法律上支払う必要がある金額に減額させたりすることができる場合があります。

 遺留分減殺請求の通知書が届いた場合には、相手が主張する内容が妥当なものであるか確認した上で対応を行うことが大切です。



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